安曇野市議会 2018-03-19 03月19日-07号
朝鮮戦争において海上保安庁は、北朝鮮の元山、鎮南浦、韓国の仁川、群山で機雷掃海を行っており、これは米軍を上陸させる目的を持って行われた作戦活動で、紛れもなく戦争行為に当たります。
朝鮮戦争において海上保安庁は、北朝鮮の元山、鎮南浦、韓国の仁川、群山で機雷掃海を行っており、これは米軍を上陸させる目的を持って行われた作戦活動で、紛れもなく戦争行為に当たります。
そして、集団的自衛権を行使する場合の例として首相が持ち出したのは、ホルムズ海峡での機雷掃海でした。石油等が入ってこなくなると北海道の人が凍死するとも言い、存立危機事態に当たるとして危機をあおりました。しかし、当事者であるイランが海峡を封鎖することはないと言明し、欧米とイランとの和解協議が進むと、海上封鎖は特定の国を想定しているわけではないと弁明し、その後はこの例を持ち出せなくなってしまいました。
また、法案が成立すれば、米戦艦を守る余地が生じて大きな前進になると思う、自衛隊は法律で定められた活動しかできない組織であり、例えば中東のホルムズ海峡の集団的自衛権による機雷掃海の選択肢も確保しておくことも必要、この海域は重要な国際航路であり、両国との国際協力が必要で貿易国の日本は安全輸送が何より重要であり、以上の観点からこの請願に反対をするものです。
また、あれだけ繰り返していたホルムズ海峡の機雷掃海についても、当のイラン政府が封鎖などあり得ないと否定する中で、言えなくなっています。このように、集団的自衛権行使が必要だとして具体例としてきたものが、うそやでたらめであったことが幾つも明らかになっています。
首相がこの問題を持ち出すのは、機雷掃海活動の分野で、自衛隊の能力が優秀であって、その活用をアメリカが望んでいるからでありますと、前日の前柳澤内閣官房副長官補が指摘しております。アメリカの言いなりに海外での武力行使に乗り出す違憲の戦争案は廃案以外にありません。
日本は戦後、憲法9条が認めるのは個別的自衛権のみとし、本来の自衛権のためにできる活動も9条に抵触するかもしれないとして実施を見送ってきましたが、仮に朝鮮半島が有事の場合に、日本の平和と安全に直結する事態が起きても、日本周辺での機雷掃海や邦人を乗せた米国輸送艦の護衛すらできません。
それなら、わざわざ集団的自衛権を持ち出す必要もなければ、法律の改正の必要もないわけでありますが、従来のことは中東のホルムズ海峡での機雷掃海という武力行使は、日本の存立基盤を覆すことになるからやってもいいんだというような議論を持ち出していることです。これこそ戦前の満蒙は帝国の生命線に始まって、次々と生命線を広げ、太平洋戦争という広大な地域での侵略を進めたときの論理そのものであると考えます。
7月14日の衆議院予算委員会で、新3要件でシーレーン、要する海上交通路での機雷掃海はできるのかと自民党の高村副総裁が質問をいたしました。このことに関して安倍首相は、原油供給が回復しなければ我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されると答弁をいたしました。
それは中東を含む日本周辺でのアメリカの軍事行動への後方支援、武力行使そのものである公海上での機雷掃海への自衛隊の参加、民間空港や港湾などの米軍利用が検討されているのであります。これを実行するために国民の権利を制限する有事立法を制定する動きも急速に強まってきております。
とりわけ重大なのは、日本に武力攻撃がないのにもかかわらず、周辺事態における日米軍事協力を具体化しようとしていること、また、後方地域支援の名で、物資や燃料の補給、輸送などが検討対象とされ、政府ですら憲法違反の武力行使だとしてきた有事における機雷掃海まで明記されていることであります。さらに周辺事態に対する日米共同の軍事対処計画をつくることとしています。
民間の空港、港湾などの米軍による全面的利用、米軍の軍事行動へのさまざまな後方支援、武力行使そのものである機雷掃海などへの自衛隊の動員も明記されているのであります。まさに歴代自民党政権でさえ憲法上許されないとしてきた集団的自衛権の行使に踏み込むことは明らかであります。